申請書を設定するコツ vol.382

勤怠管理システムの要件定義(設定する内容を決めること)では、労働時間の集計や休暇管理の方法に加え、必要な申請書を定義します。
既に利用している申請書の必要性であったり、申請書を設定する際の考え方をお伝えしたいと思います。

 

勤怠管理システムにおける申請書は、「勤務表へ何らかの変更を加える為」にあります。

いくつかの申請書でお伝えすると、
残業申請は、本来集計されない残業時間の項目に法定労働時間や所定労働時間を超過した時間を計上させる為
電車遅延申請は、始業時刻後の打刻であっても遅刻のフラグを取り消し、始業時刻から労働時間を集計させる為

 

有休申請は、平日において出退勤打刻がなくともみなし時間を労働時間に計上する為(時給の場合)
欠勤の控除時間に計上させない為(月給の場合)
また有休管理簿に、取得日の記録と取得日数に1を加算し、残日数から1を控除する為

 

のようになります。

 

この感覚を持つことができますと、どのような申請が必要となり、どのような動作を設定するのかイメージできるようになるかと思います。
上記がイメージできない申請書は業務上、直接的に関係ない(反省文的な?)ものかもしれません。

 

必要最小限の負荷で最大の効果を得る為には、無駄を省く事も必要です。

 

過去のしがらみをうまく断ち切ってくださいね。

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