就業規則と勤怠管理システム vol.378

就業規則がないと勤怠管理システムの設定はできません。

では就業規則があれば、勤怠管理システムの初期設定ができるかというと、できません。

就業規則に書かれていることはあくまで規則であり、その規則に沿った処理内容や運用方法が分からないと設定内容が決められません。

 

例えば、
・半日有休をとった際の残業はどうするか?
・電車遅延による労働時間の計算方法は?
・休日に勤務した時の処理方法は? (振休、代休、割増手当)
・代休を付与した場合、代休の有効期限はあるのか?
・休日勤務と代休で給与はどう処理しているのか?
などなど、就業規則や賃金規定などからも読みとれない要素も多くあります。

 

勤怠管理システムの場合、初期設定ができていない部分は、Excelでの計算など、手作業として残ります。

手作業が多ければ多いほど、業務の手間は改善されず、タイムカードを利用していたときの業務とあまり変わらなくなってしまいます。

 

勤怠管理システムの初期設定とは、
・業務をプロセスレベルで洗い出し、
・その手順を定型化し運用を加味して
設定内容を決定していきます。

 

人の判断が必要な内容は、
・本人からの申請と上司や人事の承認により
・リアルタイムで勤務表に反映させる
ようにすることで業務は効率化します。

 

理想論に近いように思われるかもしれませんが、検討してみる価値はあるかと思います。

属人化も解消されますよ。

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