一般的なシステムでは、IT担当者がRFP(提案依頼書)を作成し、機能要件やシステム要件を提示し、回答内容を比較することで、自社に合った製品を選定することができます。
しかし、勤怠管理システムの場合、機能要件やシステム要件を提示しても、各製品で大きな差が生じることはありません。
労働法に準拠できる機能を有していますし、クラウドサービスの為、一定レベルのシステム要件を満たしているからです。
その為、機能要件やシステム要件に現れない使い勝手や、実際の運用に適した操作が可能かどうかが重要になります。
労働法の知識はもとより、勤怠管理の業務に精通している必要があります。
例えば、休日に勤務した場合、機能要件では、代休処理、振休処理、精算処理が可能と定義
できますが、実際の運用では休日勤務の申請処理であったり、振休を前提に割増分だけ支払ったり、代休の有効期限切れの処理であったり、精算処理であったりを想定して使い勝手を確認することが必要です。
表面的な機能有無で判断してしまうと、自社の運用に全く合わないといったことが生じてしまいます。
IT担当者が製品選定すると、上記の内容が曖昧になってしまうだけでなく、自身判断できる内容、シングルサインオンであったりセキュリティー要件であったりが重要視され、必要以上に高価なものが選定されてしまう可能性もあります。
IT担当者に助言を求めるのはよい事ですが、システムの選定ということで、依存しすぎないことも重要です。
中小企業の場合、「勤怠管理システムは人事担当者でないと選定できない」と認識しておいて間違いはないかと思いますよ。
大企業の場合はちょっと事情が異なりますが・・・。