勤怠管理システムは就業規則では設定できない vol.119

勤怠管理システムを導入する時には、自社のルールに沿った労働時間を自動集計する為の初期設定が必要となります。

この初期設定により、給与計算に必要な労働時間の集計が自動化でき、給与システムとのデータ連携(CSV)が可能になります。

そこで登場するのが、就業規則となりますが、その就業規則に記載されているのは、勤怠管理のルールであり、運用方法ではありません。

就業規則の内容で設定できるのは、全体の1/4程度であり、それ以外の内容は、実際の運用方法から初期設定に落とし込んでいく必要があります。

勤怠管理の運用方法は、各場面において、様々な処理方法があり、それを明確な運用ルールとして定義できるかどうかが、勤怠管理システムを有効活用できるかどうかのポイントとなります。

運用方法を詳細に分かっている方でないと、勤怠管理システムの初期設定は難しく、システム部門の協力が得にくいところでもありますね。

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