勤怠管理システムが必要となるケース vol.425

勤怠管理システムは必ず必要となるものではありません。

では、どのようなケースで勤怠管理システムが必要となるかをお伝えします。

 

・不正の防止
・国や行政からの指導
・単純作業からの解放

 

<不正の防止>
従業員の不正打刻などに対し、指紋や静脈、顔認証などの生体認証を用いた方法による打刻とすることで不正をある程度防止することができます。
現在不正がない場合でも、抑止力としてシステムによる管理を実施することも考えられます。

 

<国や行政からの指導>
労働基準監督署から何らかの指摘を受け、システム化が必要になる場合があります。

直近では、繊維業における特定技能制度を活用する為に、勤怠管理の電子化が必要となります。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/

 

<単純作業からの解放>
業務を効率化する為と言い換えることもできます。

勤怠管理における労働時間の集計、休暇管理はルールが明確になっていれば、誰が実施しても同じ結果となります。

人が実施すると時間がかかり、ミスが発生する可能性もある為、システムにより瞬時に処理させる事ができます。

人数が多ければ多いほど単純作業は増える為、システムによる効率化は期待できます。

ポイントは「ルールが明確になっていれば」という点です。

ルールが明確になっていると、単純作業の内容が明確であり、どのポイントでシステムが活用できるか(人の対応や判断が必要とされるか)も明確になります。

ルールが曖昧な状態ですとシステム化により効率が悪化してしまう事も懸念されます。

 

自分の会社では、上記のどれかにあてはまりますか?

もし複数にあてはまる場合は、勤怠管理システムの必要性がかなり高いかもしれませんよ。

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