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就業規則の解釈と運用方法 vol.464

今回は「就業規則の解釈と運用方法」です。

勤怠管理システムの初期設定では就業規則に加え、運用方法の詳細を明確にしておく必要があります。

就業規則と勤怠管理システム
https://bestkintai.com/sf4/column20231117/

就業規則だけでは設定できない
https://bestkintai.com/sf4/column20220909/

勤怠管理システムの設定をメーカーで実施する場合、メーカーはお客様からの指示により設定を行います。

どのような設定が正しいかは、お客様に委ねられることがほとんどです。

では、運用方法はどのように定めれば良いか?

お客様の顧問社労士の方と相談して決めていただくことがお勧めです。

顧問社労士の方であれば、会社の状況も理解されていると思いますし、法的な解釈や運用内容に伴うリスクも的確にアドバイス頂けるかと思います。

ガチガチな設定にしますと運用性が悪化しますし、ユルユルな設定ではシステムで管理する意味が薄れてしまいます。

会社の実態に合わせてバランスの良い運用方法が定義できると、システム化の失敗を回避できます。

勤怠管理システムの要件定義(設定方法を決める行程)の際は、このような視点をもって対応いただけたらと思います。

システム化の成功可否は要件定義で大きく左右されますので。

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