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振替休暇時の割増賃金を忘れていませんか? vol.168

休日勤務が必要になった場合、休日の振替処理を行っている会社は多いと思います。

休日の振替先は、同一週内にできていますか?

1週間の法定労働時間は40時間(特例措置対象事業場は44時間)と決められているので、週5日勤務から週6日勤務になると、40時間を超えた時間は、割増賃金が必要になります。

休日振替のルールとして、同一月内、翌月までとしている場合には特に注意が必要です。

もちろん、変形労働制やフレックスタイム制はあてはまりません。

勤怠管理をシステム化では、システム導入コストの他、時間管理の厳格化による人件費の変動も加味しておく必要がありますよ。

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