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勤怠管理システムの入替基準(簡易版) vol.507

▼勤怠管理システムの入替基準(簡易版)

勤怠管理システムの入替相談において、
現在クラウドサービスを利用されている場合、
基本的には製品の入替をお勧めしていません。

ただし、その中でも「入替を検討した方が良い」と考えられる
ケースがありますので、その基準(簡易版)をお伝えします。

■有給休暇の休暇管理ができていない

有休管理は、勤怠管理システムにおける基本機能です。
本来、この機能が実装されているにもかかわらず、
実運用で利用できていない場合は、入替をお勧めします。

利用できていない理由にもよりますが、多くのケースでは、
「設定ができず利用できていない」と考えられます。

有休管理の設定難易度は低い方なので、
現在使えていないとなると重症です。
他の設定もできていない可能性があります。

■毎日、労働時間集計に手作業が発生している

毎日、時間集計に対して手作業が発生している場合も重症です。
・休憩時間の修正
・労働時間や残業時間の丸め
・日次での確認、追記

このケースでは、タイムカードを利用しているのと変わりません。
エラー処理がある分、タイムカードよりも業務が悪化している
可能性すらあります。

ただし、特定のケースや、手当判定用のフラグ設定などは、
発生頻度が低かったり、手作業が必要な要素だったりしますので、
このケースには該当しないものと考えています。

現実的には、上記の症状では、システムの利用をやめ、手作業で
管理している場合がほとんどだと思います。

もし、クラウドの勤怠管理システムを利用していて、 上記2点に
該当する場合は、製品の入替を検討した方が良いと思います。

簡単なチェック項目として、ご確認頂ければ幸いです。

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