勤怠管理システムの導入で注意すべきポイント その5 vol.83

その5 作業を人事担当者に集中させてはいけない!

勤怠管理システムを導入する際に、現場の従業員の作業負担を心配して、人事担当者が申請書の一次承認や、出勤簿の確認を行うような業務プロセスにしてはいけません。

勤怠管理システムとは、人事担当者に集中していた作業を現場の上司や従業員に分担させることで、勤怠管理の業務を効率化するものです。

出勤簿への記録において、人事担当者でないとできない事があるのであれば、属人化された曖昧なルールが存在している証拠です。

処理方法などのルールを明確化し、定型化された作業にすることで、その作業はシステムに移管することができます。

勤怠管理システムを導入し、本番稼働した後の人事担当者の業務とは、定型化された作業をこなす事ではありません。

曖昧な業務のルールを明確化し、定型化すること。
そして、その定型化された作業を勤怠管理システムに移管することです。

なお、集計作業等を手放して確保できた時間は、労働時間の分析や働き方の検討など、良い職場を創る為にご活用いただければと思います!

次回も、以下の題目を1つずつお伝えします。

 その6 例外的な処理はシステム化してはいけない!
 その7 メーカーとの相性はかなり重要!

お楽しみに。

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