36協定の盲点 vol.67

先日、オオツキMクラブで開催された「規程例とポイントが見開き対照式でわかる就業規則のつくり方・見直し方」の出版セミナーに参加しました。

そのセミナーで、36協定について見落としがちなポイントを、学びましたので、2点お伝えしたいと思います。

・1日の上限時間に注意!

→延長することができる時間では、1か月や1年間の時間数が話題になることが多いですが、1日の上限時間にも注意が必要です。
 1日の延長できる上限時間を3時間としてしまうと、8時間+3時間で、11時間となります。
 もし、上記の36協定で、9時に出社し、22時に退社(休憩1時間)した場合、12時間となり、労基法違反となってしまいます。

・特別条項の発動手続きに注意!

→特別条項の記載において、「労使協議のうえ、・・・」と記載していると、労使協議を実施しなければ、特別条項の適用ができないといったリスクが生じてしまいます。
 「事前通知のうえ、・・・」との記載が現実に即しています。

非常に勉強になるセミナーでした。

時間があれば、自社の36協定の記載を確認してみてはいかがでしょうか。
もし、上記のリスクがあれば、次回の届け出前に変更することをお薦めします。

今回出版された「規程例とポイントが見開き対照式でわかる就業規則のつくり方・見直し方 」では、まだまだ、お伝えしたい事がありますので、また別の機会にお伝えしますね。

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