労働時間の適正把握ガイドライン更新の真意とは!? vol.62

2017年1月20日に、「労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が更新されたことは周知の事実かと思います。

最近になり、その真意が見えてきましたので、注意喚起として、お伝えします!

新しいガイドラインには、トラップが仕掛けられています。

2016年4月11日に配信したメルマガ、「PCのログインログアウトと出退勤時間ってよく聞きますが?」

PCのログインログアウトと出退勤時間ってよく聞きますが?


でお伝えしていましたが、PCのログインログアウトの時間を提示させるには、何らかの情報提供が必要でした。

が、しかし、2017年1月20日のガイドライン改正により、例外として位置づけられている「自己申告制による記録」を行うとした場合には、自己申告された時刻とPCのログインログアウトの時刻の比較が必要となりました。

その根拠は、労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置、その3、(ウ)の記載です。

「(ウ)自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
 特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間のわかるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データでわかった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。」

これにより、仕事でパソコンを使用している場合、ログを有していないはずはありませんので、自己申告制とするとPCのログインログアウトの時刻と自己申告の時刻との比較が必須となります。

実際、私の周りでも、労基署の臨検で、自己申告制で把握しているとしたところ、PCのログインログアウトの時刻(ログ)と自己申告された時刻とを比較することが指導されました。

「原則的な方法で定められている方法」に比べ、かなり面倒な手順が結果として必要となりますので、ご注意ください。

自己申告制は、労働時間の把握方法で最も避けなければいけない選択肢です。

自己申告制のトラップにはまらないように、くれぐれもお気をつけください!

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