振替休日のつもり vol.42

就業規則で振替休日の規定があり、現場でも振替休日を活用している企業は多いと思います。

しかし、現場の社員や上司に振替休日の正しい知識がないと、事前に平日と休日を入れ替えているにもかかわらず、割増賃金が必要になるケースが多発してしまいます。

例えば、土曜と日曜が休日の会社で、土曜にイベントがある為、あらかじめ、土曜の休日を翌週の月曜に振り替えて取得する場合です。

1週間の起算曜日が、日曜の場合、振り替えた月曜日は翌週となる為、出社した土曜日を含む1週間の労働時間が40hを超えます。当然に、割増賃金が必要になります。

人事の方には、当然の知識ですね。

が、現場では「あらかじめ決めておけば、振替休日になる」とい
う感覚で上司が振り替えを認めている場合が良くあります。

同一週内で振り替えてもらえば、割増は不要です。その知識があ
るかどうか、だけの違いですね。

現場に振替休日の知識を持ってもらうだけでも、余計なコストを
抑えることできるかもしれませんよ。

※上記は1日8h、通常の労働時間制を想定して記載しています。

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