勤務間インターバル、助成金 vol.29

勤務間インターバルはご存知でしょうか。
前日の退勤から翌日の出勤までの時間が勤務間インターバルとなります。

厚生労働省では、職場意識改善助成金にて、「勤務間インターバル導入コース」が設定されています。
成果目標は9時間、もしくは11時間の2通りで上限額が異なります。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
(申請受付、2017年12月15日まで)

所定労働時間が、9:00~18:00において、翌日9:00の出社を前提とした場合する場合、勤務間インターバルが、9時間では、前日24:00迄、11時間では、前日22:00迄となります。

翌日の始業時間を遅らせることで、勤務間インターバルを確保することも可能です。

この助成金により、今後、各社の勤怠管理システムの対応が考えられます。

取り急ぎ助成金に向けた対応では、9:00出社を前提として、退勤時間が22:00以降、もしくは、労働時間1日12時間以上でアラートを出し、翌日の早出残業の禁止等を通知することで、対策も可能ではないでしょ
うか。
(所定労働時間:9:00~18:00の場合、11時間のインターバルとなるので、余裕を持ったアラートが好ましい)

助成金は、勤怠管理システムの導入や、コンサルティング費用等が対象となります。
システム導入が済んでいない場合には、この機会に、検討されてみてはいかがでしょうか。

残業時間の上限(特別条項の上限)もいずれ設定されそうですしね。

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